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定款

平成24年5月1日 変更令和6年6月17日

公益財団法人大河内記念会定款


第1章 総   則


 
(名 称)

第1条 この法人は、公益財団法人大河内記念会と称する。

 
(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区虎ノ門に置く。

 

第2章 目的及び事業


 
(目 的)

第3条 この法人は、故大河内正敏博士のわが国学術及び産業の発達に貢献された功績を記念することにより、科学技術の向上並びに産業の振興に資し、もってわが国経済及び文化の進展に寄与することを目的とする。

 
(公益目的事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)生産工学、生産技術及び高度生産方式等の実施に関し、特に功績顕著なものに対し、記念賞(大河内記念賞、大河内記念技術賞、大河内記念生産特賞、大河内記念生産賞)を贈与すること

(2)生産工学、生産技術及び高度生産方式等に関する出版等を行うこと

(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。

 
(事業年度)

第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 財産及び会計


 
(財産の種別)

第6条 この法人の財産は、基本財産、特定資産及びその他の財産の3種類とする。

2 基本財産は、理事会において、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定めた財産とし、次に掲げるものをもって構成する。

(1)この法人が公益財団法人への移行の登記日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産

(2)この法人が公益財団法人への移行の登記日以降に基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)この法人が公益財団法人への移行の登記日以降に理事会において、その他の財産又は特定資産から基本財産に繰り入れることを決議した財産

3 基本財産以外で、寄付者の指定又は理事会の決議により使途を特定の目的に制約した財産は、特定資産として管理する。

4 基本財産及び特定資産以外の財産をその他の財産とする。

 
(基本財産の処分の制限)

第7条 基本財産は、その運用収益を公益目的事業費及び管理費に充てるべきもので、原則としてこれを処分し又は担保に供してはならない。

2 前項にかかわらず、この法人の公益目的事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席した理事の3分の2以上の議決を経て、評議員会において、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く出席した評議員の3分の2以上の議決により承認を得た後、その一部を処分して公益目的事業を実施するための事業費又は管理費に充て、あるいはその一部を担保に供することができる。

 
(財産の管理・運用)

第8条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規程による。

 
(事業計画及び収支予算)

第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得た上で、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

 
(事業報告及び決算)

第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類(以下「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時評議員会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告書

(2)貸借対照表

(3)損益計算書(正味財産増減計算書)

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(5)財産目録

2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。

3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

 
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第11条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席した理事の3分の2以上の議決を経て、評議員会において、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く出席した評議員の3分の2以上の議決により承認を受けなければならない。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。

 
(会計原則等)

第12条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計規程による。

3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

 

第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

 
(定 数)

第13条 この法人に評議員5名以上12名以内をおく。

 
(選任及び解任)

第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

   

イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

   

ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

   

ハ その評議員の使用人

   

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

   

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

   

ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

   

イ 理事

   

ロ 使用人

   

ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

   

ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)

   

①国の機関

   

②地方公共団体

   

③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

   

④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

   

⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

   

⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設置され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。

5 評議員が次の各号の一に該当するときは、評議員会において、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く出席した評議員の3分の2以上の議決によって解任することができる。この場合、評議員会において決議する前に、その評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


(権 限)

第15条 評議員は、評議員会を構成し、第18条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

 
(任 期)

第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 前項にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、辞任又は任期の満了後においても、第13条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その権利義務を有する。

 
(報 酬)

第17条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

 

第2節 評議員会


 
(構成及び権限)

第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 評議員会は、次の事項を決議する。

(1)役員の選任及び解任

(2)役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

(3)役員及び評議員の報酬等並びに費用の額の決定

(4)定款の変更

(5)各事業年度の事業計画及び収支予算の承認

(6)各事業年度の事業報告及び収支決算の承認

(7)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け

(8)基本財産の一部の処分

(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止

(10)前各号に定めるもののほか、「法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項

3 前項にかかわらず、評議員会においては、第21条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

 
(種類及び開催)

第19条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。

3 臨時評議員会は、毎事業年度開始前に1回開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。

 
(招 集)

第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

 
(招集の通知)

第21条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

 
(議 長)

第22条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から互選により選出する。

 
(定足数)

第23条 評議員会は、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。


(決 議)

第24条 評議員会の決議は、「法人法」第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。

 
(決議の省略)

第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

 
(報告の省略)

第26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

 
(議事録)

第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録には、議長及びその会議において評議員のうちから選出された議事録署名人1名がこれに署名、又は記名押印するものとする。

 
(評議員会運営規則)

第28条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会の決議により別に定める評議員会運営規則による。

 

第5章 役員等及び理事会

第1節 役員等

 
(種類及び定数)

第29条 この法人に、次の役員をおく。

(1)理事8名以上12名以内

(2)監事1名以上2名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、2名以上4名以内を常務理事とする。

3 前項の理事長及び副理事長をもって「法人法」第91条第1項第1号に規定する代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務を執行する理事とする。


(選任等)

第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会において理事の中から選任する。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

 
(理事の職務及び権限)

第31条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

3 副理事長は、この法人を代表し、理事長を補佐してこの法人の業務を掌握し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。

5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 
(監事の職務及び権限)

第32条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。

(3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。

(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。

(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする召集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6)理事が評議員会に提出しょうとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)

第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。

4 役員は、第29条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその権利義務を有する。

 
(解 任)

第34条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く出席した評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 
(報酬等)

第35条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事にはその職務執行の対価として、報酬を支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

 
(相談役)

第36条 この法人に、1名以上5名以内の相談役をおくことができる。

2 相談役は、理事会の推薦によって、理事長がその就任を委嘱する。

3 相談役は、理事長の諮問に応じ、この法人の運営上の重要事項につき理事長に対し助言することができる。

4 相談役の任期は、役員と同様とする。

5 相談役は、無報酬とする。

 
(顧 問)

第37条 この法人に、8名以上15名以内の顧問をおくことができる。

2 顧問は、理事会の推薦によって、理事長がその就任を委嘱する。

3 顧問は、理事長の諮問に応じ、この法人の運営上の重要事項につき理事長に対し意見を述べることができる。

4 顧問の任期は、役員と同様とする。

5 顧問は、無報酬とする。

 

第2節 理事会


 
(構 成)

第38条 理事会は、すべての理事で構成する。

 
(権 限)

第39条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2)規程、規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)理事長、副理事長及び常務理事の選任及び解職

 
(種類及び開催)

第40条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 定例理事会は、毎事業年度2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。

(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4)第32条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

 
(招 集)

第41条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4条後段による場合は、監事が理事会を招集する。

3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

 
(議 長)

第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 
(定足数)

第43条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

 
(決 議)

第44条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事として議決に加わることはできない。

 
(決議の省略)

第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったこととみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 
(報告の省略)

第46条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第31条第5項の規定による報告には適用しない。

 
(議事録)

第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事1名並びに常務理事1名及び監事1名は、これに署名、又は記名押印しなければならない。

 
(理事会運営規則)

第48条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める理事会運営規則による。

 

第6章 定款の変更、合併及び解散等


 
(定款の変更)

第49条 この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く出席した評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条第1項に規定する公益目的事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第52条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。

2 前項にかかわらず、評議員の全員が賛成するときは評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く出席した評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的及び第4条第1項に規定する公益目的事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。

3 「公益認定法」第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

 
(合併等)

第50条 この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

 
(解 散)

第51条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

 
(公益目的取得財産残額の贈与)

第52条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)において、「公益認定法」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1箇月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは同法第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 
(残余財産の処分)

第53条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは「公益認定法」第5条第17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 委員会


 
(委員会)

第54条 この法人に第4条第1号に係る受賞者を審査・選考するため、大河内賞審査委員会(以下「審査委員会」という)を置く。

(1)審査委員会は、18名以上24名以内の委員をもって構成する。

(2)審査委員会の委員は、学識経験者の内から理事会が選任し、理事長が委嘱する。

2 審査委員会の目的、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める審査委員会規程による。

3 その他、この法人の公益事業を推進するために必要な委員会は、理事会の決議により設置することができる。

 

第8章 事務局


 
(設置等)

第55条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 
(備付け帳簿及び書類)

第56条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)定款

(2)理事、監事及び評議員の名簿

(3)認定、許可、認可及び登記に関する書類

(4)理事会及び評議員会の議事録

(5)財産目録

(6)役員等の報酬規程

(7)事業計画書及び収支予算書等

(8)事業報告書及び計算書類等

(9)監査報告書

(10)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

 

第9章 賛助会員


 
(賛助会員)

第57条 この法人の目的及び事業趣旨に賛同し、後援する法人、団体又は個人を賛助会員とすることができる。

2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める賛助会員規程による。

 

第10章 情報公開及び個人情報の保護


 
(情報公開)

第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 
(個人情報の保護)

第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 
(公 告)

第60条 この法人の公告は、官報による。

 

第11章 補 則


 
(委 任)

第61条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 
 附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

 

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

3 この法人の最初の理事長、副理事長、常務理事4名は、次に掲げる者とする。

代表理事(理事長)  吉川弘之
代表理事(副理事長) 尾上守夫
業務執行理事(常務理事) 山崎弘郎
業務執行理事(常務理事) 中川威雄
業務執行理事(常務理事) 平井英史
業務執行理事(常務理事) 藤野直洋
 
 附 則

この定款は、令和6年6月17日から施行する。

 
以上